- 申請にあたっては、あらかじめ申請書(ドラフト版)をご用意いただき、コーディネーターへの事前相談(予約制)を行ってください。
事前相談の予約は、「コーディネーター相談予約フォーム」からお申し込みください。 - 事前相談を経て申請書を受理し、その後、企業支援会議にて支援の可否を決定するため、初回の事前相談から審査会までの期間を5週間程度いただくこととなります。
- 申請書の内容が適切でない場合、受理できないことがありますので、あらかじめご了承ください。
~令和7年度受付中~
~自社の業務における課題について、クラウドサービスやソフトウェア等を活用することにより、
短期的に課題の解決を図ることを支援します~


千葉市内の中小企業者がICT環境を構築することにより、働き方改革や生産性の向上、さらに企業価値の向上につなげることを目的に、ICT導入等に係る費用を支援します。
対象者
千葉市内に本社若しくは事業所を置く中小企業者であり、かつ次の各号のいずれにも該当すること
(1)財団コーディネーターによるフォローアップ支援を受けること
(2)過去に当財団の支援事業にて同一業務内容による支援を受けていない者
(3)主たる事業実施場所が市内であること
※なお、事業を開始していない創業者は対象外とします。
対象経費と助成率等
- 対象経費
(1)クラウドサービスの利用料、ソフトウェアの購入費、システムの設計費・構築費(必須)
専ら本事業のために使用される、働き方改革や生産性の向上につなげることを目的としたクラウドサービスの利用料、ソフトウェアの購入費、システムの設計費・構築費等
(2)インターネット通信のインフラ整備費、ソフトウェア等の保守業務の委託費
専ら本事業のために使用される、インターネット通信のインフラ整備費、経費No(1)に係る保守業務の委託費等
(3)コンサルティング費、従業員教育費、研修費
本事業の遂行に必要な外部専門家への相談に要する経費、教育訓練や講座受講等に要する経費
※ 専門家の単価は日額20千円以下とします(消費税を除く)。
(4)機器購入費、機器等のリース料
専ら本事業のために使用され、かつ、本事業の遂行に必要不可欠な機器の購入、リースにかかる経費等
- 助成率等
経費No | 助成率 | 助成上限額 |
---|---|---|
(1)、(2)、(3) | 2/3以内 | 500千円 |
(4) | 1/3以内 |
対象経費に関する注意点
- 経費No(1)を助成対象経費に必ず含むこと。
- 経営者・従業員等を除く、外部の者が利用する経費を含まないこと。
- クラウドサービス、機器等のリース等、利用期間に定めがあるものについては、契約始期日から実施期間の末日までを対象期間として、対象期間に1か月未満の端数が生じたときは端数を切り捨てる。また、年額払い等の場合においては、月額に換算して対象期間内の対象経費を計算すること。
- システムの設計・構築や専門家等への助言・アドバイスを求める等、業務の依頼を行う場合には、必ず依頼内容の詳細がわかる契約書を事業者や専門家等と締結すること。
- クラウドサービスやソフトウェアの利用に必要である場合のみ、パソコンやタブレット端末等も対象経費に認められる。ただし、必要性が認められない場合や、必要以上の性能であると認められる場合は、対象経費として認めない。
申請書類
- ICT活用生産性向上・事業変革促進支援事業助成金交付申請書(様式第1-1号)
- 支払予定額にかかる見積書の写し
- 誓約書(様式第1-4号)
- 【法人のみ】直近2期分の決算書の写し
- 【個人事業主のみ】直近2期分の「青色決算書」または「収支内訳書」の写し
申請方法
募集期間
随時募集(※予算上限に達し次第終了いたします。)
注意
- 下記内容につきましては、支援対象外でございます。
(1)交付決定前に支出のあった経費、契約済みの経費等。
(2)事業開始前の創業者(法人も含む)。
(3)過去に同じ業務内容で採択されている場合。 - 本事業の事業実施期間は、「ICT活用等生産性向上支援事業採択通知書(様式第3-1号)」の日付から令和8年3月末日までとします。
- 事業実施期間内に、「対象経費のすべての支払い」「効果の測定」が完了しなければなりません。
※ 事業実施期間終了直前に導入したクラウドサービス等の経費は、効果の測定ができないため対象と認められない場合があります。 - 採択は1年度1企業1回とします。
- 審査内容等については公開しません。
- 採択企業については、事業取り組み中及び事業終了後に定期的に訪問し、現状確認を行います。
CT活用等生産性向上支援事業(タイプA)に関するよくあるご質問(FAQ)※随時更新
Q1. クラウドサービスやソフトウェアの利用に必要な機器は、すべて補助対象になりますか?
A. 一部のみが対象です。
本事業では、「クラウドサービスやソフトウェアの利用に必要不可欠な機器」のみが対象です。以下のようなケースは対象外となります:
- 既に導入済のソフトウェアを利用するための周辺機器(例:既存の介護ソフトを使うためのiPad)
- ソフトウェアやクラウドサービス利用以外の目的が多岐にわたる高性能PC(例:チャットソフト利用以外に、AI処理や動画編集を目的とした高額ノートPCなど)
対象となる機器の例:
- クラウドサービス導入にあたり、最小限必要なスペックのPC
- 会議や研修用に必要なマイク・カメラ等の周辺機器(用途が明確な場合)
- 業務環境のデジタル化・可視化・安全管理を目的としたIoT機器(ネットワーク対応の防犯カメラ、温湿度センサー、在室管理システム、遠隔監視装置 等)の導入
Q2. iPadやタブレット端末は対象になりますか?
A. 必要性が明確であれば対象となりますが、用途によっては対象外です。
クラウドサービスやソフトウェアを使う上で、パソコンでは代替できず、タブレットでなければならない理由がある場合に限り、対象経費として認められる可能性があります。
しかし、以下のような場合は対象外となる可能性が高いです:
- 申請前に導入済のソフトウェアの遠隔操作・閲覧が主目的の場合
- クラウドサービスと直接関係しない既存業務の補完を目的とする場合
Q3. 高性能なPC・ノートPCを導入したいのですが、助成対象になりますか?
A. 性能や価格が本事業の目的を超えると判断される場合、助成対象外となります。
たとえば、動画編集やAI処理、資料制作、コンテンツ作成など、多目的かつ高負荷な処理を前提としたノートPCは、「クラウドサービス導入のための最低限の機器」という趣旨を超えており、対象外となります。
ただし、CAD等のソフトウェアを導入するにあたって、グラフィックボードが必須となる場合など、導入するソフトウェアの種類も勘案して判断します。
Q4. 動画編集ソフトを導入する場合、撮影用のカメラやマイクなど、動画制作機材は対象になりますか?
A. 原則、対象外です。
本事業は「ICT化の推進による生産性向上」が目的であり、動画編集ソフトの導入などの「編集業務の内製化」"は対象となりますが、動画の「撮影」自体はあくまでコンテンツ制作であり、ICT化の中核とは見なされません。
よって、以下のような判断になります
- 動画編集ソフト:対象
- 動画編集用のPC:対象(性能が過剰でない範囲で)
- 撮影用のカメラやマイク:対象外
Q5. すでに導入済みのソフトウェアに関するコンサルティング・相談・研修も補助対象ですか?
A. 生産性向上や業務効率化につながる内容であれば、対象となる可能性があります。
既存のソフトウェアを有効活用するためのコンサルティングや研修であっても、業務改善・効率化に資するものであれば、助成対象経費として認められます。
その際は、内容が明確に分かる契約書や講座概要等をご提出ください。
各タイプの説明ページ
[問い合わせ先]
公益財団法人千葉市産業振興財団 産業創造課
〒260-0013 千葉県千葉市中央区中央2-5-1 千葉中央ツインビル2号館8階
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