[問い合わせ先]
公益財団法人千葉市産業振興財団 産業創造課
〒260-0013 千葉県千葉市中央区中央2-5-1 千葉中央ツインビル2号館8階
TEL:043-201-9506 FAX:043-201-9507
E-mail:sangyosozo@chibashi-sangyo.or.jp(@マークを半角にしてメールをお送りください)
~ 千葉市中小企業等海外展開支援事業補助金 申請準備中~
概要
当事業は、公益財団法人千葉市産業振興財団が、優れた技術等を有し、かつ、それらを外国において広く活用しようとする千葉市内中小企業者の外国出願を支援し、国際競争力の向上及び経営基盤の強化、海外市場への新たな参入や事業展開を促進することを目的としています。
申請期間
令和8年5月29日(金)午後5時必着
対象者
千葉市内に本社または事業所を有する中小企業者(「中小企業者には個人事業主も含みます。」)およびそれらの中小企業者で構成されるグループでグループの構成員のうち、中小企業者が3分の2以上を占め、中小企業者の利益となる事業を営むものに申請資格があります。
地域団体商標に係る外国出願に限りましては、事業協同組合その他の特別の法律により設立された組合、商工会、商工会議所、及びNPO法人(特定非営利活動法人)も含めます。 また、経済産業省におけるEBPM※に関する取組みに協力することが必要となります。 なお、本公募や本事業における各種申請(本応募申請書、交付要綱による交付申請書、実績報告書、各種届出等)について、その作成等を行政書士又は行政書士法人以外の者が、他人の依頼を受け報酬を得て代理することは行政書士法第19条のとおり行うことはできません。
※EBPM(Evidence-Based Policy Making:証拠に基づく政策立案)とは、政策の企画をその場限りのエピソードに頼るのではなく、政策目的を明確化したうえで合理的根拠(エビデンス)に基づくものとすることです。限られた予算・資源のもと、各種の統計を正確に分析して効果的な政策を選択していくEBPMの推進は、2017年以降毎年、政府の経済財政運営と改革の基本方針(骨太の方針)にも掲げられており、今後もますます重要性が増していくことが予想されます。
支援内容
補助額の上限は、1企業あたり合計300万円以内(1案件あたり、特許150万円以内、実用新案・意匠・商標60万円以内、抜け駆け対策商標30万円以内)で、補助率は補助対象経費の2分の1以内となります。
○補助対象経費
- 外国特許庁への出願に要する経費
- 外国特許庁に出願するための現地代理人に要する経費
- 外国特許庁に出願するための国内代理人に要する経費
- 外国特許庁に出願するための翻訳に要する経費
申請方法
○事前相談
- 申請にあたっては、あらかじめ申請書(ドラフト版)をご用意いただき、コーディネーターへの事前相談(予約制)を行ってください。事前相談は、5月22日(金)までに、初回の事前相談を終えるようにして下さい。
- 事前相談の予約は、「コーディネーター相談予約フォーム」からお申し込みください。
○申請書類の提出
- 申請書類は(公財)千葉市産業振興財団へ直接持参又は郵送してください。
[申請書類送付先]
〒260-0013
千葉市中央区中央2-5-1 千葉中央ツインビル2号館8階
公益財団法人千葉市産業振興財団 産業創造課
※補助金申請システム「jGrants(jグランツ)https://www.jgrants-portal.go.jp/」を利用した申請も可能です。ただし、企業情報など基礎情報のみ入力可能で、出願に関する情報や交付申請書を含む添付書類等は、すべて直接又は郵送によりご提出いただきます。
※申請時・事業実施期間中・事業報告提出時等に提供いただいた情報(提供いただいた情報を加工して生じた派生的な情報も含みます)については、審査、管理、確定、精算といった一連の業務遂行のために利用します。また、効果的な政策立案や、政策の効果検証のため、経済産業省、及びその業務委託先、独立行政法人、大学その他の研究機関・施設等機関(政策の効果検証(EBPM)目的のみの利活用や守秘義務等の遵守に係る誓約書を提出した機関・研究者)に提供・利活用される場合があります。上記を前提として、申請・利用・報告等を行うことにより、データ利活用及び効果検証への協力に同意したものとみなします。
採択審査会
以下のとおり採択審査会を開催し、採択案件を決定しますので、審査会への出席をお願いします。(審査時間については申請者へ個別にご連絡します。)
なお審査会では、申請された内容について10分間のプレゼンテーション及び15分間の質疑応答を予定しております。
※別途、プレゼンテーション用資料のご用意をお願いします
日時:令和8年6月15日(月)午後(予定)
場所:公益財団法人千葉市産業振興財団 会議室
(千葉市中央区中央2-5-1千葉中央ツインビル2号館8階)
※採択審査会において申請の採否を決定し、予算の範囲内で補助金を交付します。そのため、不採択又は申請額より減額して交付額を決定することがありますので、ご了承ください。
留意事項
- 外国特許庁への出願(特許、実用新案、意匠、抜け駆け対策商標を含む商標)が対象となります。
- 外国特許庁への出願に要した費用の補助となります。
- 当事業への申請段階において、日本国特許庁に特許、実用新案、意匠、商標の出願をしていることが条件となります(意匠については、出願が無くても状況により対象となるケースがあります。)。日本国特許庁に出願していない特許、実用新案、意匠、商標の出願は内容が類似のものであっても対象となりません。
- 交付決定日以降、令和8年12月末日までに外国特許庁への出願または指定国への国内移行が完了するものになります。
- 外国出願の基礎とする国内出願と予定している外国出願がともに申請者である中小企業者等の名義である出願が対象となります(国内出願名義が社長名等であり、外国出願は企業名義とする場合は、国内出願名義について原則申請時までに企業名義に変更しておく必要があります。)
- 過去に当該補助金の交付を受けた中小企業等においては、実施要領第23条の規定による状況調査(フォローアップ調査、ヒアリング等)への回答が確認できない中小企業者等については、採択可否にかかる選定の対象外とします。
- 公益財団法人千葉県産業振興センターが実施する「中小企業等海外展開支援事業」との同一案件による併願申請はできません。
- 「海外権利化支援事業」との併用も可能です。詳しくはこちらをご確認ください。
- 過去の採択企業一覧はこちら
