市内の商業を元気に!
市内商店街の活性化並びに商業者グループの販売力向上に向けた取組みに対して、専門知識を有するアドバイザーを派遣するほか、必要経費の一部を財団が助成することにより、地域経済の活性化及び商業の発展・振興を図ります

支援対象者

【A】アドバイザー派遣のみ利用する場合
 以下のいずれかに該当すること
(1)複数の商業者で構成される商業者グループ(商店会を含む)
(2)地域商業振興を目的とする事業協同組合
(3)商店街振興組合

【B】販売力向上に資する取組みへの助成金を利用する場合 ※アドバイザー派遣を受けることが必須となります
 以下のいずれかに該当すること
(1)5者以上の商業者で構成される商業者グループ(商店会を含む)
(2)地域商業振興を目的とする事業協同組合
(3)商店街振興組合
 ※原則として、市内の商業者で構成される商業グループであることとしますが、隣接市の商業者もグループの一員として含められる場合があります。その場合は、事前に財団にご相談ください。
 ※商業者グループに大企業が含まれる場合は、対象外となります。

支援内容

【A】アドバイザー派遣のみ利用する場合 
 以下の条件でアドバイザー派遣します。

謝金上限額及び派遣上限日数
(予算の範囲内)
20千円(1日)/10日
受益者負担率 謝金額の1/4以内

【B】販売力向上に資する取組みへの助成金を申請する場合 ※アドバイザー派遣を受けることが必須になります
 対象経費の一部を助成します。

対象経費報酬、賃金、旅費、広告費、委託料、消耗品費、印刷製本費、通信運搬費、手数料、保険料、使用料、貸借料、景品代、プレミアム商品券のプレミア分
助成率対象経費の1/2以内
助成限度額50万円
※助成金の額は、支援対象経費の合計に助成率を乗じた金額と助成限度額のいずれか低い額を上限とし、千円未満の端数が生じた場合には、その端数を切り捨てるものとする
対象事業例・商店街等で実施する商品券・クーポン付き事業
・商業者グループによるデジタルスタンプラリー事業
・商店街等によるプレゼントキャンペーンの実施や共通商品の販売 など

 ※すでに実施している事業は、対象外となります。

【対象とならない事業や経費(例)】

・朝市やマルシェ等のイベント事業など、実店舗への集客・販売を目的としないもの
・フェスタへの出店に係る事業やオンライン店舗形式での事業
・パソコンやスマートフォンなど、汎用性が高く利用目的が限定されない購入物品
・原材料費、光熱水費、飲食代など、既存営業を行う上で日常的にかかる経費

申請方法

《 事前相談を行ってから申請書類一式を期限までにご提出ください 》

・申請にあたっては、あらかじめ申請書(ドラフト版)をご用意いただき、コーディネーターへの事前相談(予約制)を行ってください。

・コーディネーターとの 初回の事前相談のご予約は、7月10日(水)分まで とさせていただきます。

・事前相談の予約は、「ーディネーター相談予約フォーム」からお申し付けください。
 締切日直前では対応が困難となりますので、あらかじめご了承ください。

・申請書類一式は(公財)千葉市産業振興財団へ郵送または持参してください。
〔申請書類提出先〕
  〒260-0013
   千葉市中央区中央2-5-1 千葉中央ツインビル2号館8F
   (公財)千葉市産業振興財団 産業創造課

・申請書の内容が適切でない場合、受理できないことがありますので、あらかじめご了承ください。

《 申請に必要な書類 》

【A】アドバイザー派遣のみ申請【B】販売力向上に資する取組みへの助成金を申請
商店街アドバイザー派遣事業申請書
(様式第1号)
誓約書
(様式第1-2号)
商業者グループ構成員名簿
(様式第1-3号)
営業活動が確認できる資料
※営業許可書・開業届など
支払予定額に係る見積書の写し

《 申請受付期間 》

令和6年6月14日(金)~7月31日(水) 17時必着

支援の決定について

申請受付後、8月下旬頃に事業支援会議(審査会)にて支援の可否を決定し、申請者に対して書面により通知します。

参考

申請書参考

上記の申請書参考に、記載していただきたい事項や記載例示があるため参考にご確認ください。

  1. 支援決定前に支出のあった経費、契約済の経費等は支援対象として認められません。
  2. 本事業の事業実施期間は、支援の決定を受けた日から令和7年3月31日までとします。
    事業実施期間内に「対象経費のすべての支払い」が完了しなければなりません。
  3. 同一申請者への支援の決定は、1年度1回とします。
  4. 審査内容等については公開しません。
  5. 採択事業者については、事業実施期間中及び事業終了後に定期的に訪問し、現状確認を行います。

よくある質問

Q.当社は複数店舗を経営していますが、それぞれの店舗を1商業者として扱えますか?
A.1法人1事業者ですので、複数店舗を経営していても1商業者として扱います。

Q.千葉市内に店舗はありますが、本社は千葉市外にあります。申請できますか?
A.市内に実店舗を構えていれば、申請の対象となります。

Q.商店街の加盟店舗にフランチャイズ企業や大企業の子会社が含まれる場合は、申請できますか?
A.商店街として申請する場合は、構成店舗にフランチャイズ企業や大企業の子会社が入っていても構いません。

Q.協賛に大企業が含まれている場合は対象となりますか?
A.対象となります。

[問い合わせ先]
公益財団法人千葉市産業振興財団 産業創造課
〒260-0013 千葉県千葉市中央区中央2-5-1 千葉中央ツインビル2号館8階
TEL:043-201-9506 FAX:043-201-9507
E-mail:sangyosozo@chibashi-sangyo.or.jp(@マークを半角にしてメールをお送りください)