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特許等取得支援事業
〜 応募多数により締め切りました 〜
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市内企業の新事業創出を目的に、市内の中小企業者の方または創業者の方が、自己の持つ新技術について特許権等を取得する際に、弁理士に依頼する出願手続き費用の一部を、財団が負担する「特許等取得支援事業」を行なっています。先進的な技術をお持ちの方は、是非財団にご相談下さい。
■対象者
中小企業新事業活動促進法に規定する市内の中小企業者の方または創業者の方
■支援内容
特許・実用新案・意匠出願手続に要する弁理士費用の一部を負担:上限21万円 (意匠は10万5千円)
- 当事業申込時に、すでに特許庁へ出願している権利は、支援の対象となりませんのでご注意下さい。
[注意点]
- 財団から申込者への負担金の支払いは、出願・弁理士への支払い後になります。
- 弁理士への支払額が財団負担金の上限額に満たない場合は、弁理士への支払額を財団が負担します。
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[問合わせ先] 財団法人千葉市産業振興財団 新事業創出班
〒260-0013 千葉市中央区中央4-5-1 Qiball(きぼーる)13F
TEL:043-201-9504 FAX:043-201-9507 E-mail:shinjigyo@chibashi-sangyo.or.jp
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